学会規約

「日本学童保育学会規約」および「日本学童保育学会編集委員会規定」を定めています。

日本学童保育学会規約

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[総則]
第1条

(名称)本会は日本学童保育学会(Japanese Research Association of After SchoolCare)と称する。

第2条

(目的)本会は、広く学童保育についての研究を促進し、研究者・実践者相互の交流を図ることを目的とする。

第3条

(事業)本会は前条の目的を達成するために次の各号に掲げる事業を行う。

一. 研究大会、研究会の開催
二. 講演会、講習会の開催
三. 学術に関する機関誌、会報、その他の刊行物の発行
四. 内外の関連学術団体・研究者・実務家との連絡及び協力
五. その他本会の目的を達成するために必要な事業

第4条

(事務所)本会の事務所を、理事会の定めるところに置く。

[会員]
第5条

(会員)本会の会員は次の各号に掲げる4種とする。

一. 一般会員 本会の目的に賛同し入会を認められた者
二. 学童保育指導員会員 本会の目的に賛同し入会を認められた学童保育指導員
三. 学生・院生会員 本会の目的に賛同し入会を認められた大学生、大学院生及 び研究生
四.名誉会員 学童保育研究の発展や本会の活動に特に貢献のあった同5条第一号から第三号までの会員(元会員を含む)のうち、理事会からの推薦を経て総会の議決で承認された者

第6条

(入会)会員になろうとする者は、原則として会員1名の推薦を得て理事会に申し込み、その承認を得なければならない。この場合の承認の方法は、理事会における議決によるものの他理事会で別途定める。ただし、名誉会員は、入会の手続きを要せず、理事会による推薦と本人の承諾を経て、総会での承認によるものとする。名誉会員としての推薦の基準や手続きについては理事会で別途定める。
② 第9条第3号に定めるところにより会員の資格を喪失した者が入会を申しこむ場合には、未納分の会費を完済のうえ理事会に申し込み、その承認を得なければならない。

第7条

(会員の権利)会員には、次の各号に掲げる権利があるものとする。ただし、会費未納者は、これらの権利が一時停止されることがある。ただし、名誉会員の権利のうち、次の各号のうち第四号および第五号の権利については除くものとする。

一. 研究大会に参加する権利
二. 本会の発行する学術に関する機関誌に投稿する権利
三. 本会が発行する学術に関する機関誌及びその他刊行物を配布される権利
四. 本会の役員の選挙権、被選挙権及び罷免議決の表決権
五. 総会における議決権
六. その他本会が主催する事業に参加する権利

第8条

(会費)会員は総会の定めるところにより会費を納めなければならない。だし、名誉会員の会費については免除する。
② 既納の会費は返済しない。

第9条

(会員の資格の喪失)会員が次の各号の一に該当するにいたったときは、その資格を喪失する。

一. 理事会に退会届を提出し、受領されたとき
二. 本人が死亡したとき
三. 継続して3年以上の会費を滞納したとき
四. 除名されたとき

第10条

(除名)会員が、本会に損害を与え、または本学会の名誉を著しく傷つけたときは、総会の議決によって除名することができる。この会員には、総会の議決に先立って弁明する機会が与えられる。

[役員]
第11条

(役員)本会に次の各号に掲げる役員を置く。

一. 代表理事 理事より互選された3名以内
二. 理事 8名以上15名以内
三. 会計監査 2名

第12条

(選任)代表理事、理事及び会計監査は会員の中からこれらを選任する。選任の方法については、別途定める。

第13条

(任期)役員の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。
② 欠員により補充された役員の任期は前任者の任期の残りの期間とする。

第14条

(代表理事)代表理事は、本会を代表し、会務を統轄する。
② 代表理事が1人の場合、あらかじめ理事のうちより代表理事代行者を定めておくものとし、代表理事に事故があったとき代表理事代行者が代表理事の職務を代行する ものとする。

第15条

(理事)理事は、理事会を組織し、この規約の定め及び理事会の議決に基づき、本会の会務を執行する。

第16条

(会計監査)会計監査は、この会の会計及び財産の状況を監査する。

第17条

(役員の解任)役員が次の各号の一に該当するときは、理事会の議を経て、総会の出席者の2分の1以上の賛成により、当該役員を解任することができる。この場合、当該役員には、総会の議決に先立って弁明する機会が与えられる。

一. 心身の故障のためその他の事由により職務の執行に堪えないと認められるとき
二. 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められた とき
三. 会員の資格を喪失したとき

[総会]
第18条

(総会)総会は、会員をもって構成される本会の最高議決機関であり、次の各号に掲げる2種とする。

一. 通常総会
二. 臨時総会

第19条

(総会の開催)総会は代表理事がこれを招集するものとする。通常総会は年に1回開催し、臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催するものとする。

一. 代表理事が必要と認め招集したとき
二. 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
三. 会員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面を持って招集の請求があったとき
② 前項第三号の規定による請求があったときは、その日から45日以内に臨時総会を招集しなければならない。
③ 総会を招集するときは、会議の日時、場所、審議事項を記載した書面をもって、少なくとも15日前までに通知しなければならない。

第20条

(総会の議長)総会の議長は、その総会において出席した会員のなかから選出する。

第21条

(総会の議決事項)総会は、会員をもって構成され、次の各号に掲げる事項について議決する。総会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決する。

一. 規約の変更に関する事項
二. 役員の選任及び解任に関する事項
三. 事業計画及び収支予算に関する事項
四. 事業報告及び収支決算に関する事項
五. 会費に関する事項
六. 解散に関する事項
七. 会員の除名及び役員の解任に関する事項
八. その他運営に関する重要事項
② やむを得ない事由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。また、この規定により表決した会員は、前項、第10条及び第17条の適用については、総会に出席したものとみなす。

第22条

(総会の議事録)総会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。

一. 日時及び場所
二. 会員の総数及び出席者数
三. 審議事項
四. 議事の経過概要及び議決の結果
五. 議事録署名人の選任に関する事項
② 議事録には議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

[理事会]
第23条

(理事会)理事会は、理事をもって構成する。
② 代表理事は、必要に応じて理事以外の会員を同席させることができる。ただし、この場合の出席者には、議決権はないものとする。

第24条

(理事会の開催)理事会は次の各号の一に該当する場合に代表理事がこれを招集するものとする。

一. 代表理事が必要と認めたとき
二. 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面を持って招集の請求があったとき
② 前項第二号の規定による請求があったときは、その日から30 日以内に理事会を招集しなければならない。
③ 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、審議事項を記載した書面をもって、少なくとも14 日前までに通知しなければならない。

第25条

(理事会の議長)理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。なお、代表理事が複数の場合、出席した代表理事の互選により選任された1人がこれにあたるものとする。

第26条

(理事会の議決事項)理事会は、この規約で定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。理事会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席した理事の過半数をもって決する。

一. 総会に付議すべき事項
二. 総会の議決した事項の執行に関する事項
三. その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
四. 学術に関する機関誌の発行及び編集に関する規程その他の事項
五. 学術に関する機関誌の機関誌担当理事及び編集委員の選任方法に関する事項
六. この規約の施行について必要な細則等の決定
② やむを得ない事由により理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することが できる。また、この規定により表決した理事は、前項及び第17条の適用については、理事会に出席したものとみなす。

第27条

(理事会の議事録)理事会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。

一. 日時及び場所
二. 理事の総数及び出席者数
三. 審議事項
四. 議事の経過概要及び議決の結果
五. 議事録署名人の選任に関する事項
② 議事録には議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

[特別委員会]
第28条

(特別委員会)理事会は、継続的あるいは集中的な活動を要する課題があるときは、総会の議を経て、本会に特別委員会を設置することができる。特別委員会の名称、構成、課題等については、その都度定めるものとする。

[事務局]
第29条

(事務局)本会の事務を処理するため、事務局を置く。
②事務局には、事務局長1名、事務局員若干名を置く。
③事務局長及び事務局員は、会員(理事を含む)のなかから代表理事が選任及び解任する。

[機関誌]
第30条

(機関誌)本会は、学術に関する機関誌を発行する。
②学術に関する機関誌の編集に関する規程その他については、理事会において別途定める。
③理事会は、理事のなかから機関誌担当理事1名を選任し、会員(理事を含む)のなかから専門分野を考慮して編集委員を選任する。
④機関誌担当理事及び編集委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし連続して2期を超えて重任することはできない。

[会計]
第31条

(収入)本会の収入は会費、入会金、寄付金及びその他の収入をもって当てる。

第32条

(会計年度)本会の会計年度は、毎年4 月1 日から翌年3 月31 日までとする。

第33条

(予算及び決算)本会の予算及び決算は、理事会の議決を経て、総会の承認を得てこれを決定する。

附則
1. 本規約は日本学童保育学会設立の日(2010 年6 月19 日)から施行する。
2. 日本学童保育学会設立準備会会員は、日本学童保育学会設立の日をもって同学会会員となるものとする。この場合には入会金を必要としないものとする。
3. 本会の会費を、次に掲げるとおりとする。
① 入会金 2,000 円
② 年会費 一般会員8,000 円/学童保育指導員会員5,000 円/学生・院生会員4,000 円
4. 本会の設立当初の役員は、設立総会において選任する。これらの役員の任期は第13 条の定めにかかわらず後任者が就任するまでとする。
5. 本会の設立当初の機関誌担当理事及び編集委員の任期は、第30条第4項の定めにかかわらず設立総会において選任された役員の任期終了までとする。
6. 本会の設立年度の会計年度を設立の日から翌年3 月31 日までとする。



日本学童保育学会編集委員会規定   (PDF)



更新履歴

事務局/お問い合わせ先

〒612-8522
京都市伏見区深草藤森町1番地 
京都教育大学教育学部家政科
松本歩子研究室気付
日本学童保育学会事務局      
jimukyoku@gakudouhoikugakkai.com

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